住民票 | 元焼肉店オーナーのブログ

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2014年1月1日よりブログの名前を変更しました。今後もよろしくお願いします。

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住民票は転居したら移すのが本来の姿であることは間違いないです。ただ私は息子の住民票は息子が就職する時までは移しません。選挙権の行使は大切なことですが一部デメリットがあるからです。総務省もデメリットを明記する必要があると思います。

実際にあった話です。大学生のAくんとBくんがAくんの親所有のクルマでドライブに出かけました。途中Bくんに運転を代わったときにBくんが事故を起こしました。そのクルマは車両保険に加入していませんでした。しかしBくんのお父さんのクルマは車両保険に加入していました。Aくんのクルマの修理代金はBくんのお父さんの車両保険から支払われました。これはBくんが住民票を移転していなかったので同居の家族として認められるから他車運転特約が適用されたからです。

もしBくんが住民票を移転していたら親子と言えど保険契約上は他人になり他車運転特約が適用されません。Aくんのお父さんは修理代金を支払う覚悟はしていましたがAくんとBくんが気まずくなっていたかもしれません。でもこのケースでは丸く収まりました。

私はこれをデメリットだと考えていますので知人に相談されたら住民票の移転はやめるようにアドバイスします。総務省はこのあたりをどう思っているのか見解を知りたいです。