育児放棄② | 元焼肉店オーナーのブログ

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2014年1月1日よりブログの名前を変更しました。今後もよろしくお願いします。

昨日のエントリの続きです。

自分は容疑者夫婦が子息の出生の届出をしていないのではないかと予想しました。その後の報道で児童2人は戸籍はあったみたいです。

住民票が現住所になかったのは予想通りでした。


7歳の長男は所謂「消えた児童」ですが、これも定義があって厳密には満たしていなかったので豊橋市はカウントしていませんでした。(児童2人は豊橋市に住民票があるようです)


住民票と現住所が違うと本来受けられる行政サービスが受けられない可能性があります。それを承知あるいは逆手に取り転居の届出をしない人はいます。


ネグレクトの危険性を孕んだ親にも行政は無力の場合が多いかもしれません。


転居は「登録」ではなく「届出」です。

印鑑は「登録」です。



ネグレクトの危険性のある人の出産を制限することは出来ません。

なぜこんな表現をするかというと、
交通事故を起こす可能性が高い人から運転免許を取り上げることは出来ます。お金に関しては成年後見制度があります。

まあ児童を保護することは出来ますが。でもネグレクトしそうって理由では保護出来ないですよね。


昔も親の責務を全うしなかった話はたくさんあったはずだから現代だけの問題ではないのになくならない。


何故なんでしょう?











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