「 内容証明の実質的な書き方 」
内容証明の目的としては
① 内容を証明する。
催告の事実、債権譲渡の通知、意思の表示など
② 強い意志を表明する。
裁判等で争うことを前提とする請求など
なお、争うことも証明することも必要ない文書を安易に内容証明にすると、逆効果になりかねないので注意する。
例 示談交渉中での条件提示・脅しなど
代理人については
行政書士の代理権
代理権を表示する。
① 強い意志を表明する手段としての効果あり
② 差出人の住所を知らせない効果あり
③ 受領拒否を防ぐ効果あり
題名表示には
通知、通告書、催告書、契約解除通知等々あります。
但し、書かなくてもよい。
訂正の仕方は
訂正箇所を二本線で消し、その箇所の欄外に「何字削除、何字加入」と記入して、印鑑を押します。
平成 29 年 11 月 2 5 日
行政書士 平 野 達 夫