内容証明郵便とは

 

郵便法

(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十五号)

第四十八条(内容証明)第一項 内容証明の取り扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。

 すなわち、何が書かれているかを証明するものです。

 

郵便法施行規則

(法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務)

第十三条 法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いとする。

 

 

内容証明の

[ 形式的要件 ]

 

用   紙 

     制限無し

     市販用紙 ワープロ用紙等、用紙は自由で、A4、B4版か

     但し、字数が数えやすいようにしてあること

     「。、〇など」は、字数として数える

      文章は、きちんと端的に短くするのが効果的

 

印刷方法 

     制限無し

 

字数・行数

     縦 20×26

     横 13×40 20×26 26×20

 

文  字

     かな、漢字、数字、固有名詞の英字、一般の記号など

      変わった記号は使わない、数式は余り使わない

 

記載内容

     絶対に必要なもの

       目的の内容本文・・・・証明して欲しい本文

       差出人住所

       差出人氏名

        なお、押印は必ずしも必要ではないが、文面が    

        二枚になるときは、契印をする必要あり

     通常記載するもの

       受取人・住所・氏名

       年月日

 

他に用意するもの

     受取人・差出人を記載した封筒

     郵便料金

 

 なお、内容証明用文書は通常3通(送付用、局保存用、差出人保存用)です。

 

[差し出し方]

  郵便局(通常本局や裁判所内郵便局等)で差し出す場合は、 書留郵便物受領証に記入の上(書留郵便が前提),上記文書と封書(空)を提出し、証明後に一通を封筒に入れ封をし、差し出す。

控え一通を戻してくれます。

 

その他「配達証明」について

  配達された日にちを証明する必要がある場合に付ける。

又は知りたい場合には、後日でも配達証明は取れるが割高。

配達されない場合には、料金戻りはありません。

 

第四十七条(配達証明)は

 配達証明の取り扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。

 なお、資料は同封できません。文書以外は封書の中に入れない。

別の形で送ることが好ましい。

 

 内容証明書は、いきなり訴訟ではなく、先ずはあなたに通知・催告しましたよとの文書で、その内容・交付の事実を証明するものです。

 内容証明書の送付は法律行為ではありませんが、受取人からの支払い返済等の一つの行為・効果を狙っていることは、否められられません。

実際には、その効果がないとは言えず、皆さん少なからず期待します。 

 なお、行政書士がこの文書を作成したとしても、本人の法律行為の代理人ではなく、あくまでも本人から委任を受けた本書面作成代理人であり、弁護士法72条に抵触するものでは全くありません。 

 

 

        平成 29 年 11 月 20 日

              行政書士  平  野  達  夫