内容証明郵便とは
郵便法
(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十五号)
第四十八条(内容証明)第一項 内容証明の取り扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
すなわち、何が書かれているかを証明するものです。
郵便法施行規則
(法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務)
第十三条 法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いとする。
内容証明の
[ 形式的要件 ]
用 紙
制限無し
市販用紙 ワープロ用紙等、用紙は自由で、A4、B4版か
但し、字数が数えやすいようにしてあること
「。、〇など」は、字数として数える
文章は、きちんと端的に短くするのが効果的
印刷方法
制限無し
字数・行数
縦 20×26
横 13×40 20×26 26×20
文 字
かな、漢字、数字、固有名詞の英字、一般の記号など
変わった記号は使わない、数式は余り使わない
記載内容
絶対に必要なもの
目的の内容本文・・・・証明して欲しい本文
差出人住所
差出人氏名
なお、押印は必ずしも必要ではないが、文面が
二枚になるときは、契印をする必要あり
通常記載するもの
受取人・住所・氏名
年月日
他に用意するもの
受取人・差出人を記載した封筒
郵便料金
なお、内容証明用文書は通常3通(送付用、局保存用、差出人保存用)です。
[差し出し方]
郵便局(通常本局や裁判所内郵便局等)で差し出す場合は、 書留郵便物受領証に記入の上(書留郵便が前提),上記文書と封書(空)を提出し、証明後に一通を封筒に入れ封をし、差し出す。
控え一通を戻してくれます。
その他「配達証明」について
配達された日にちを証明する必要がある場合に付ける。
又は知りたい場合には、後日でも配達証明は取れるが割高。
配達されない場合には、料金戻りはありません。
第四十七条(配達証明)は
配達証明の取り扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。
なお、資料は同封できません。文書以外は封書の中に入れない。
別の形で送ることが好ましい。
内容証明書は、いきなり訴訟ではなく、先ずはあなたに通知・催告しましたよとの文書で、その内容・交付の事実を証明するものです。
内容証明書の送付は法律行為ではありませんが、受取人からの支払い返済等の一つの行為・効果を狙っていることは、否められられません。
実際には、その効果がないとは言えず、皆さん少なからず期待します。
なお、行政書士がこの文書を作成したとしても、本人の法律行為の代理人ではなく、あくまでも本人から委任を受けた本書面作成代理人であり、弁護士法72条に抵触するものでは全くありません。
平成 29 年 11 月 20 日
行政書士 平 野 達 夫