前回に続きます。
「内容証明書」の書き方・出し方には、一定の決まりがあります。
内容証明書は、1行20次以内、1枚26行以内で書きます。
文章中、文字を訂正、挿入、削除する時は、欄外の上に字数を明記して捺印します。
用紙の枚数が2枚以上にわたるときは、必ず契印します。
内容証明に使用する文字は、仮名、漢字、数字、固有名詞の英字、句読点、カッコなどや記号に限られ、それぞれ1字とみなされます。
用紙には、必ず差出人(発信人)と受取人(受信人)の住所、氏名を、末尾余白に付記しなければなりません。
差出人は、5年以内に限り、「書留郵便物受領証」を提示して、差出郵便局の保管する謄本を閲覧して内容証明郵便として差し出されたことの証明を受けることができます。
以上述べましたように、内容証明は一言で言いますと、上手に活用することが求められられます。
内容証明によって、あなたの利益にかなう、先々の有効な結果を待ちたいです。
徒な発送は、避けたいです。
平成 39 年 11 月 24 日
行政書士 平 野 達 夫