前回に続きます。

 

 内容証明自体に法的効力があると思っている人は、多いようです。

一つには、直ぐに裁判するのではなく、その前のワンクッションとして「内容証明郵便」を送って相手に警告を与え、このままでは最終手段に訴えますよ」というあなたの強い意志を伝える効果は、十分あるようです。

 

 二つには、通知をもって法律上の効果が発生する時です。

例えば、「契約の解除」や「クリーンオフ(買受け・申込みの撤回)」です。

 

 三つは、請求・通知したという証拠をを残しておくことです。

例えば、「貸金の返還請求」などです。

 

 四つは、「時効の中断」です。

 

 以上これらが有効としてあげられますが、他にも前述の離婚の養育費が滞っているケース、種々の慰謝料請求、法律上定められている相続分を侵害するような内容の遺言書がある場合の「遺留分減殺請求」の通知などです。

 

 相手に口頭で伝えた場合と異なり、後々に「言った」「いや、聞いていない」などの争いを回避します。

何より証拠として残せることが有効です。

 

 ただ相手の同意済みの時や誠意ある場合には、敢えてした内容証明書の発送は、逆にこじれてしまいます。

 

 また記載した文章の内容や表現によっては、不利につながることもでてきます。

 

 相手方に内容証明を出した方が良いケースなのか、その文面の内容を十分精査して出すことが大切です。

 

 

      平成 29 年 11 月 13 日

            行政書士 平  野  達  夫