離婚の際に取り決めた「養育費」の振込みが滞っている、配偶者の不倫相手への慰謝料の請求をしたい場合などには、先ずは「内容証明書」の発送を多くの方は考えることでしょう。
今回は、「内容証明書郵便」について、勉強してまいりたいと思います。
内容証明書郵便とは、「いつ、誰が、誰に宛てて、どの様な内容」の手紙を出したかを、郵便局が公に証明してくれる郵便物です。
また「配達証明付内容証明郵便」では、「相手に、いつ届いたか」まで証明してくれます。
しかし内容証明郵便は、基本的には手紙なので、法的効力や拘束力はありません。
ただその利用方法によっては、有効に活用することができます。
内容証明は主にどのような時に利用するのかといいますと、一つは、相手方にプレッシャーを与えたい時です。
本書面作成代理人の「弁護士」や「行政書士」は、法律の専門家です。
書面上に記載の差出人依頼者の後に、署名し判を突きますので、内容証明書を受け取った相手方は、「何だか法律家が入ってきて、裁判沙汰にでもしようかという気なのかな」と、心理的にプレッシャーを受けます。
それが、問題解決に繋がったということも多くありましょう。
平成 29 年 11 月 12 日
行政書士 平 野 達 夫