皆さんが亡くなった時、相続人は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をし、納税をしなければなりません。
しかも、現金による「一括納付」が原則です。
相続人それぞれは、受け取った財産に相当する相続税を納めることになります。
また、この相続税には、「連帯納付義務」というものがあります。たとえば、長女と次女、三女が3人で財産を分けて、長女と次女は相続税が納められたとします。
けれどももし、三女が何らかの事情で納められなかったとしたら、長女と次女は、三女に代わり、相続税を納めなければなりません。
長女と次女に現金を、三女には不動産を、といった偏った遺産分割にしてしまいますと、このようなことが起こり得ます。
二次相続の時も、各々の相続人が納得できる取り分にするとともに、納税資金のことも考えなければなりません。
現金による一括納付が困難な場合、「延納」という方法があります。
これは、分割払いで納める方法ですが、本税に加えて「利子税」の納付が必要となってきます。
また、預貯金や収入などの情報を税務署に提示し、一括納付ができないということを証明する必要もあります。
もしこの「延納」もできないということであれば、「物納」といって、土地建物といった不動産などの財産で納付することもできます。
ただし、相続人が少しでも現金を持っていれば、先ずはそれを納付しなければなりません。
相続人としては、相続税が払えないと、大変なことになります。
このように相続人はもちろんのこと、いずれやってくるであろう相続開始に向け、皆でしっかり考えておかなければならないことでしょう。
平 成 29 年 9 月 26 日
行政書士 平 野 達 夫