皆さんが亡くなった時、相続人は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をし、納税をしなければなりません。

 しかも、現金による「一括納付」が原則です。

相続人それぞれは、受け取った財産に相当する相続税を納めることになります。

 

 また、この相続税には、「連帯納付義務」というものがあります。たとえば、長女と次女、三女が3人で財産を分けて、長女と次女は相続税が納められたとします。

 けれどももし、三女が何らかの事情で納められなかったとしたら、長女と次女は、三女に代わり、相続税を納めなければなりません。

 

 長女と次女に現金を、三女には不動産を、といった偏った遺産分割にしてしまいますと、このようなことが起こり得ます。

 

 二次相続の時も、各々の相続人が納得できる取り分にするとともに、納税資金のことも考えなければなりません。

 

 現金による一括納付が困難な場合、「延納」という方法があります。

 これは、分割払いで納める方法ですが、本税に加えて「利子税」の納付が必要となってきます。

 また、預貯金や収入などの情報を税務署に提示し、一括納付ができないということを証明する必要もあります。

 

 もしこの「延納」もできないということであれば、「物納」といって、土地建物といった不動産などの財産で納付することもできます。

  ただし、相続人が少しでも現金を持っていれば、先ずはそれを納付しなければなりません。

 

 相続人としては、相続税が払えないと、大変なことになります。

このように相続人はもちろんのこと、いずれやってくるであろう相続開始に向け、皆でしっかり考えておかなければならないことでしょう。

 

 

     平 成 29 年 9 月 26 日

          行政書士 平  野  達  夫