「一次相続」の時は、母親がほとんどの財産を相続するという家庭が多いようです。

その場合、税務署への申告は必要でも、多くは相続税は発生しません。

とりあえずのところは、モメなくてすみます。

 

 問題は、「二次相続」の時でしょう。

もう親はいないわけですから、子どもが相続人となります。

 

 遺言書などない場合は、兄弟姉妹が、各々自分の権利を主張します。

もし兄弟姉妹の中で誰かが亡くなっていたら、その子どもである甥や姪が相続権を代襲します。

 

 そのため、相続人の人数が増えることもでてきます。

そうしますと、ここで「遺産分割」で争い事が起こりやすくなってしまうのです。

 

 また、この「二次相続」では、「配偶者の税額軽減」のように、大幅に税金を減額できる優遇措置はなくなります。

その結果、多額の相続税なるものを納めなければならなくなります。

 

 なお、「小規模宅地等の評価減」は、親と同居していた相続人が自宅を相続する場合などは、適用できます。

 

 そのようなわけで、納税資金がないという問題も、「二次相続」の時は起こりやすいと言えましょう。

 

 

      平 成 29 年 9 月 8 日 

         行政書士   平   野   達   夫