相続のモメごとしては、やはりお金が中心になります。
「財産の分け方に不服がある」「納税資金がない」など、いろいろ問題はありますが、モメごとが深刻化するのは、「2回目の相続」の時です。
一般的に、子どもは父親が亡くなった時と、母親が亡くなった時の2回、相続を経験します。
1回目を「一次相続」、2回目を「二次相続」といいます。
その中で、「二次相続」の時が、よりモメやすいのです。
もしみなさんの配偶者がすでに亡くなっていて、相続させるのは子どもたちのみとなっているようでしたら、要注意です。
父親が先に亡くなった場合、母親と子どもが相続権を持ちます。子ども同士だけだとモメそうな場合も、「鶴の一声」を発するしっかりした母親がいれば、あまりモメることはありません。
財産の分け方に不満があっても、母親がその理由を説明することができます。
また、配偶者が財産を相続する時は、相続税を減額できる「配偶者の税額軽減」という制度を利用できます。
1億6000万円以内、もしくは法定相続分内までは、相続税がかかりません。
さらに、母親が自宅に住み続けると、「小規模宅地等の評価減」という制度を利用できます。
課税対象となる土地の330㎡までの部分については、相続税評価額を80%下げることができます。
平成 29 年 8 月 28 日
行政書士 平 野 達 夫