相続のモメごとしては、やはりお金が中心になります。

「財産の分け方に不服がある」「納税資金がない」など、いろいろ問題はありますが、モメごとが深刻化するのは、「2回目の相続」の時です。

 

 一般的に、子どもは父親が亡くなった時と、母親が亡くなった時の2回、相続を経験します。

1回目を「一次相続」、2回目を「二次相続」といいます。

その中で、「二次相続」の時が、よりモメやすいのです。

 

 もしみなさんの配偶者がすでに亡くなっていて、相続させるのは子どもたちのみとなっているようでしたら、要注意です。

 

 父親が先に亡くなった場合、母親と子どもが相続権を持ちます。子ども同士だけだとモメそうな場合も、「鶴の一声」を発するしっかりした母親がいれば、あまりモメることはありません。

財産の分け方に不満があっても、母親がその理由を説明することができます。

 

 また、配偶者が財産を相続する時は、相続税を減額できる「配偶者の税額軽減」という制度を利用できます。

1億6000万円以内、もしくは法定相続分内までは、相続税がかかりません。

 

 さらに、母親が自宅に住み続けると、「小規模宅地等の評価減」という制度を利用できます。

課税対象となる土地の330㎡までの部分については、相続税評価額を80%下げることができます。

 

 

  平成 29 年 8 月 28 日 

         行政書士  平  野  達  夫