法定相続分通りに遺産を分けなくても、問題はありません。

ただ法定相続人が最低限相続できる取り分も、法律で定められております。

この最低限の取り分を、「遺留分」といいます。

 

 以下が、それぞれの相続人の「遺留分」です。

 

・  配偶者の「遺留分」は、法定相続分の2分の1です。

・  子供の「遺留分」は、法定相続分の2分の1です。

・  両親の「遺留分」は、配偶者がおらず、 父母のみが相続人となる場合  

   法定相続分の3分の1です。

  

   なお、兄弟姉妹には、遺留分はありません。

 

 みなさんが相続対策をするなかで、必ず決めておかなければならないのは、財産をどのように分けるかということでしょう。

 

 その時に、相続人の最低限の権利でもある「遺留分」を考慮しておきませんと、大きなモメごとの原因になってしまいます。

 

 ここで、「遺留分」の簡単な計算例をあげてみます。

配偶者と子供2人が、例えば、1800万円の財産を相続するケース考えてみます。

 

・  配偶者 ( 妻もしくは夫 ) 

 

法定相続分は、1800万円×2分の1=900万円  

「遺留分」は、900万円×2分の1=450万円 

 

・  子供2人 ( 息子・娘 ) 

 

それぞれの法定相続分は、1800万円×2分の1÷2=450万円  

それぞれの「遺留分」は、450万円×2分の1=225万円 

 

 

 

               行政書士  平   野   達   夫