法定相続分通りに遺産を分けなくても、問題はありません。
ただ法定相続人が最低限相続できる取り分も、法律で定められております。
この最低限の取り分を、「遺留分」といいます。
以下が、それぞれの相続人の「遺留分」です。
・ 配偶者の「遺留分」は、法定相続分の2分の1です。
・ 子供の「遺留分」は、法定相続分の2分の1です。
・ 両親の「遺留分」は、配偶者がおらず、 父母のみが相続人となる場合
法定相続分の3分の1です。
なお、兄弟姉妹には、遺留分はありません。
みなさんが相続対策をするなかで、必ず決めておかなければならないのは、財産をどのように分けるかということでしょう。
その時に、相続人の最低限の権利でもある「遺留分」を考慮しておきませんと、大きなモメごとの原因になってしまいます。
ここで、「遺留分」の簡単な計算例をあげてみます。
配偶者と子供2人が、例えば、1800万円の財産を相続するケース考えてみます。
・ 配偶者 ( 妻もしくは夫 )
法定相続分は、1800万円×2分の1=900万円
「遺留分」は、900万円×2分の1=450万円
・ 子供2人 ( 息子・娘 )
それぞれの法定相続分は、1800万円×2分の1÷2=450万円
それぞれの「遺留分」は、450万円×2分の1=225万円
行政書士 平 野 達 夫