「法定相続分」とは、法定相続人が受け取る財産の取り分のことです。
全ての相続財産のうち、誰がどのような割合で受け取るかについては、その基準が法律で定められています。
「配偶者」は常に相続人でありますが、「配偶者」がいない場合は、最上位の法定相続人のみが財産を受け取ります。
同順位の相続人が複数いる場合は、財産は等分されます。
ただ必ずしも、「法定相続分」の通りに分割されなくてもいいことになっています。
相続人全員の同意があれば、「遺留分」を侵害しない限り、どのように財産を分けても構いません。
とはいいましても、一番にモメやすいのが、この「遺産分割」でしょう。
遺言書にどのように分けて欲しいかが明示されていれば、スムーズな話し合いになることも多いでしょう。
しかし遺言書がないとなりますと、モメない方が不思議です。
もし相続人同士で合意に至らず、裁判所の「調停」にまで進んだケースですと、「法定相続分」に沿って分割することがほとんどのようです。
平 成 28 年 10 月 13 日
行政書士 平 野 達 夫