子供の配偶者は、相続人になれません。
「養子」は、実子と同様の権利を持ちます。
もし認知している「婚外子」がいるとしますと、その子も実子と同様の相続権を持ちます。
平成25年に民法が改正され、「非嫡出子」も、嫡出子と同等の権利を有するようになりました。
離婚した配偶者との間に子供がいる場合、あなたがその子の親権を持っていなかったとしても、その子には相続権があります。
また、再婚相手の「連れ子」は、あなたの遺産を相続する権利はありません。
相続権を持たせるには、連れ子を養子縁組する必要があります。
なお、みなさんが望めば、法定相続人以外の人にも、財産を相続させることはできます。
たとえば、内縁の夫や妻、友人にも財産を与えることができます。
その場合には、被相続人の「遺言書」が必要となります。
ここで「遺言書」が、大きな力を発揮するわけですね。
平 成 28 年 9 月 29 日
行 政 書 士 平 野 達 夫