子供の配偶者は、相続人になれません。

「養子」は、実子と同様の権利を持ちます。

 

 もし認知している「婚外子」がいるとしますと、その子も実子と同様の相続権を持ちます。

 

 平成25年に民法が改正され、「非嫡出子」も、嫡出子と同等の権利を有するようになりました。

 

 離婚した配偶者との間に子供がいる場合、あなたがその子の親権を持っていなかったとしても、その子には相続権があります。

 

 また、再婚相手の「連れ子」は、あなたの遺産を相続する権利はありません。

相続権を持たせるには、連れ子を養子縁組する必要があります。

 

 なお、みなさんが望めば、法定相続人以外の人にも、財産を相続させることはできます。

 

 たとえば、内縁の夫や妻、友人にも財産を与えることができます。

その場合には、被相続人の「遺言書」が必要となります。

ここで「遺言書」が、大きな力を発揮するわけですね。 

 

 

           平 成 28 年 9 月 29 日  

               行 政 書 士   平   野   達   夫