遺言書には、もう一つ「秘密証書遺言}というのがあります。
これは今日、あまり利用はされていないようです。
自らが作成した遺言書を、「確かに自分のものである」旨を、公証人役場で後述することによって作成されるものです。
「公正証書遺言」に比べますと、コストは安いです。
遺言した事実は、証人に知られてしまいますが、遺言の内容までは、もちろん証人に知られることはありません。
この「秘密証書遺言」も、法的な書式を守っていないなどの理由から、無効になる可能性はあります。
また、作成者自身で保管しますので、紛失や改ざんのリスクはあります。
ただ、遺言書の存在については証人が知っていますので、あとあと気づかれないという心配はあまりありません。
「遺言書が万が一にも機能しないと、遺産分割で大変なことになってしまう」というケース以外では、コストをかけてまで、是が日までも、「公正証書遺言」を作成しなければならないという意味は、小さいようにも思われます。
作成まれなこの「秘密証書遺言」も、十分検討の余地があるかも知れませんね。
行政書士 平 野 達 夫
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