遺言書を作成する際、「公正証書遺言」を選択する方が一般的には多いようです。

法律の専門家なども、「公正証書遺言」を勧める向きがあります。


 また、金融機関においての遺言信託で作成されるのも、この「公正証書遺言」です。


 一方、手書きで作成する「自筆証書遺言」は、紛失したり、時には改ざんされたりもします。


 そもそも、遺言書のその存在さえが、気づかれなかったりするおそれもあります。


 加えて、これはまた定まった書式を守らないと、遺言書としての法的効力がなくなることもあります。

ここが一番難しいところでしょうね。


 さらに、「自筆証書遺言」は発見した後、管轄の家庭裁判所の「検認」という手続きが必要になります。


 その点、「公正証書遺言」は、公証人役場で作成します。

その原本は、公証人役場で保管されます。


 したがって、紛失の心配は、もちろんありません。

無効になることもありませんし、安心です。

「自筆証書遺言」のような家庭裁判所の「検認」も、全く不要です。


 しかし「公正証書遺言」を作成するには、手数料が必要です。

当然ながら、何がしかの金員を用意しなければなりません。


 その手数料の額は、「公証人手数料令」により決まっています。

たとえば、億単位の財産を持つ方の場合、数十万程度になることもあります。


 ところで、「公正証書遺言」が、遺言した事実が生前からわかってしまうことや、遺言の内容が証人方にわかってしまうということを、「公正証書遺言」のデメリットとして挙げる方もいらっしゃいます。



      行政書士 平 野 達 夫

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