皆様もご存知かと思いますが、銀行などの金融機関に「遺言信託」をしますと、「基本手数料」として、20万円前後の費用がかかります。
また、被相続人が作成した遺言書の「保管料」もかかってまいります。
これは、毎年1万円程度のものとなりましょう。
「公正証書遺言」は、公証人役場に保管されます。
一方「遺言信託」しますと、信託銀行に預ける分、遺言書についての「保管料」といった費用が発生するのです。
さらに、相続の開始にともない、「遺言執行報酬」として、財産の1%程度はかかってまいります。
このように、単純にみましても、銀行の「遺言信託」のコストは、大きいことがお分かりいただけると思います。
相続対策の立案ではなく、「実行するだけ」のことに対して、これだけの報酬料等を支払わなくてはならないのです。
もちろん、隠し財産は大問題で、あってはなりません。
ここで知っていただきたいことは、「財産をオープンにする」だけでなく、「プロとしての提案を尊重すべき」という点にあります。
そのためには、それだけの提案力のある機関をパートナーに迎えることです。
すなわち、その道のプロである税理士など、専門家のしっかりとした指導をおすすめします。
大手の信託銀行だからといって、プロとしての相続対策を講じてくれるとは限りません。
重要なのは、確かな提案をしてもらうことににあります。
すべてが、銀行の「遺言信託」という選択には、疑問が残るところでしょう。
行政書士 平 野 達 夫
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