土地は、「路線価」に、形状などを加味して評価されます。 

さらに、利用形態も、土地評価に反映されます。


 自宅のように、自身で使っている土地は、ご存知のように「自用地」といいます。


 この「自用地」は、「路線価」や形状によって評価した額が、そのまま、評価額となります。


 一方、人に貸している土地は、「貸宅地」といいます。

この「貸宅地」は、借地権相当額を差し引いた額が、評価額となります。

借地権割合は、60~70%が、一般的です。


 また、土地所有者が持つ「底地」の評価額は、「自用地」評価額の30~40%になります。


 旧借地法で、借地人の権利が手厚く保護され、土地所有者である地主に簡単には返還されないことを反映して、このような低い評価になっているようです。


 なお、「定期借地権」が設定されている土地の場合は、期間満了時に返還されることから、この満了期間が近づくにつれて、評価が上がっていくことになります。


 また、「親族に貸していて、地代の収受がほとんどない」というケースでは、「使用貸借」として、「自用地」と同じ評価になります。


 さらに、駐車場の場合も、利用者の権利が小さいこと、すなわち、立ち退かせることが法的に容易なことから、「自用地」評価となります。


 一方、土地の上にアパートやマンションを建てているケースでは、入居者を簡単には退去させられないことから、「自用地」に比べて、評価は下がります。


 これは、「貸家建付地」として、「自用地」評価額の80%前後の評価となります。

皆様、ご参考になりましたでしょうか・・・・・。



      行政書士  平 野 達 夫


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