前回に続き、事例から「相続税額」を算出します。
この度は法定相続人が1人だけで、相続が開始したケースでの税額です。
たとえば、現状のまま被相続人の配偶者奥さんが遺産の全てを相続して、将来奥さんが亡くなったときにはどうなるでしょうか。
その時の相続人は、奥さんの妹さんだけとします。
ここでは、財産総額を11億円として、「相続税額」を算出して見ます。
財産総額 110,000万円
基礎控除額
5,000万円+(1,000万円×法定相続人1人)
=6,000万円
課税遺産総額 104,000万円
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課税遺産総額に対する
法定相続分 104,000万円
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仮相続税額
(法定相続分) (税率) (速算控除額)
104,000万円×50% - 4,700万円
=47,300万円
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実際に相続する
財産の割合 100・0%
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相続税額 47,300万円
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2割加算がある場合の
相続税額
(相続税額) (加算)
47,300万円 × 1.2 = 56,760万円
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税額が加算される人とは、被相続人の兄弟姉妹、法定相続人以外で相続した人(友人など)、及び被相続人の養子となったその被相続人の孫(いわゆる孫養子)がこれに該当します。
このような場合、算出した税額×1.2が納税相続税額となります。
以上、相続開始により、全ての遺産を法定相続人1人だけで相続した場合の税額につき、順次算出し表して見ました。
いかがですか、お分かりいただけましたか。
行政書士 平 野 達 夫
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