前回に続き、事例から「相続税額」を算出します。

この度は法定相続人が1人だけで、相続が開始したケースでの税額です。


 たとえば、現状のまま被相続人の配偶者奥さんが遺産の全てを相続して、将来奥さんが亡くなったときにはどうなるでしょうか。


 その時の相続人は、奥さんの妹さんだけとします。

ここでは、財産総額を11億円として、「相続税額」を算出して見ます。



  財産総額             110,000万円


  基礎控除額

      5,000万円+(1,000万円×法定相続人1人)

                     =6,000万円


  課税遺産総額          104,000万円


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  課税遺産総額に対する

  法定相続分           104,000万円


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  仮相続税額

    (法定相続分)  (税率) (速算控除額)

   104,000万円×50% - 4,700万円

                    =47,300万円


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  実際に相続する

  財産の割合               100・0%


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  相続税額               47,300万円


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  2割加算がある場合の

  相続税額            


      (相続税額)    (加算)

      47,300万円 × 1.2 = 56,760万円 


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 税額が加算される人とは、被相続人の兄弟姉妹、法定相続人以外で相続した人(友人など)、及び被相続人の養子となったその被相続人の孫(いわゆる孫養子)がこれに該当します。


 このような場合、算出した税額×1.2が納税相続税額となります。


 以上、相続開始により、全ての遺産を法定相続人1人だけで相続した場合の税額につき、順次算出し表して見ました。

 いかがですか、お分かりいただけましたか。



      行政書士 平 野 達 夫


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