「遺言書」を書くことで、「兄弟に相続させない」ことができます。
ところが、被相続人のAさんは、種々の病気と加齢によって、意思表示がうまくできなくなっていました。
このような状態になっては、たとえ「遺言書」を書いたとしても、裁判で被相続人本人の意思能力が争われ、無効となってしまうこともでてきましょう。
被相続人の兄弟姉妹は、「被相続人に子供がいれば」、当然ながら法定相続人なることはできません。
Aさんの奥さんは、「自分たちに子供がいれば」と、あらためて思います。
ところで、奥さんには、妹がいます。
その妹の子供、つまり、奥さんからみれば、甥にあたります。
小さい頃からとてもかわいがっていました。
夫のAさんも、甥を自分の子供のように接していたようです。
夫のAさんが、まだ健康だった頃、「あの子に、私の財産を渡せないだろうか」と言っていたことを、奥さんは思い出しました。
そこで奥さんは、考えました。
顧問の先生に相談します。
甥を自分たちの「養子」にすれば、被相続人の財産は、配偶者の奥さんと甥が相続します。
先の将来、甥の奥さん、その子供たちへと、その財産は引き継がれます。
これで、解決、一安心です。
ただ、問題は、あります。
それは、相続開始に伴い、相続税の負担です。
行政書士 平 野 達 夫
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