養子にする方の「権利意識のない」タイミングで、遺留分の放棄は進めるべきです。
このタイミングは、早ければ早いほどいいでしょう。
養子になる方からすれば、時にはそれまで面識のなかった人の養子になるだけで、土地・建物の不動産をはじめ、預貯金・債権など、数百万、数千万円のお金がもらえることになるかも知れません。
苗字を変える必要もあるとしても、決して悪い話ではありません。
美味しい話でしょう。
今ここに、「数百万円、あなたに渡しますから、私の養子になって下さい。同時に、遺留分の放棄もお願いしたい」と言われれば、拒否することはないでしょう。
ただ、あらかじめ何も言わずに、条件を付けることもせずに養子にして、長い年月が経ったとします。
その養子の方には、段々時につれて、「権利の意識」が、芽生えてきます。
それも、一つの自然な成り行きでありましょう。
親族とのお付き合いケアがどうであれ、「養子」と言っても、戸籍上立派な子供として扱います。
「実子」と、全く変わりありません。
被相続人が亡くなり相続が開始すれば、法定相続人として相続財産につき法定相続分取得の権利を持ちます。
相続人として、配偶者の妻、長男及び養子の3人がいたとします。
養子が、「財産の4分の1をもらえるはず」と考えることも、しごく当然のことと受け止めなければなりません。
そうなってからでは、「遺留分を放棄してください」では、遅いのです。
お分かりいただけますね。
前述しましたように、「権利意識のない」タイミングで、遺留分放棄まで進めてしまうことです。
もちろん、それも早ければ早いほどいいのです。
行政書士 平 野 達 夫
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