遺留分は、「生前に放棄」できます。
被相続人の元気な健在のうちに、できれば、当該方を養子として迎える時点で、「遺留分の放棄」までしてもらっておきます。
一方、「相続の放棄」は、被相続人が亡くなった後でないとできません。
ところが、この「遺留分の放棄」は、被相続人が生きているうちからできるのです。
このことを活用してみるのもいかがでしょうか。
すなわち、「相続時に、遺留分以下の財産しか相続できなくても、私は納得します」という意味の約束を取ってしまうのです。
もちろん、法的に済ませておくことです。
家庭裁判所のきちんとした許可を、得ておきます。
その上で、被相続人としては、「財産のほとんどすべてを、妻と長男に相続する」という内容の遺言書を書いておけば、万全と言えます。
相続に向けて、あらかじめ、養子の方に十分説明して、「遺留分の放棄」までもらっておくことによって、より遺産分割を円滑にすることもできます。
あなたも一つ、お考えになってみては如何ですか。
行政書士 平 野 達 夫
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