遺留分は、「生前に放棄」できます。


 被相続人の元気な健在のうちに、できれば、当該方を養子として迎える時点で、「遺留分の放棄」までしてもらっておきます。


 一方、「相続の放棄」は、被相続人が亡くなった後でないとできません。


 ところが、この「遺留分の放棄」は、被相続人が生きているうちからできるのです。


 このことを活用してみるのもいかがでしょうか。

すなわち、「相続時に、遺留分以下の財産しか相続できなくても、私は納得します」という意味の約束を取ってしまうのです。


 もちろん、法的に済ませておくことです。

家庭裁判所のきちんとした許可を、得ておきます。


 その上で、被相続人としては、「財産のほとんどすべてを、妻と長男に相続する」という内容の遺言書を書いておけば、万全と言えます。


 相続に向けて、あらかじめ、養子の方に十分説明して、「遺留分の放棄」までもらっておくことによって、より遺産分割を円滑にすることもできます。


 あなたも一つ、お考えになってみては如何ですか。



      行政書士  平 野 達 夫


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