養子を取った相続対策での問題点として、血縁関係の薄い人に財産が渡ってしまうということがあげられます。


 「養子」は、節税効果が大きいともいわれます。

しかし、問題は、「新しい課題」を生み出すもとにもなりかねません。


 養子というのは、「本来、相続人ではない人」、すなわち、「血縁関係が薄い人や全くの他人」がなります。


 その人が相続人になるということは、他人や被相続人とより血縁関係が薄い人に、財産が渡る可能性が出てくるということでもあります。


 血縁関係の薄い人は、畢竟、「財産の思い」も薄くなりがちです。

たとえば、養子が亡くなった後に、「養子の配偶者や子供、兄弟姉妹」に財産が相続されるというケースが出てまいります。

本来あるべき血縁関係や思いは、ますます薄まっていきます。


 すなわち、養子は永く大切にしてきた財産への思いが往々にして薄弱ですので、娘婿のようなケースでは、「実家の兄弟のために処分してしまう」ことも、あるかも知れませんね。


 財産を渡す以上、「処分されるリスクの発生」も、考えなければならないでしょう。


 一方、財産を「共有」とすることで、「勝手に処分される」ことも防げるかも知れません。


 だからといって、「共有」とすることで、「今度は自分たちが、財産の処分やその利用形態を変更したい」ときには、逐一、同意を得なければなりません。


 ますます複雑にもなってまいりましょう。

財産を渡す以上、「処分されてしまうリスク」も、当然ながら考えておかなければなりません。


 会社経営の後継者とするだけならまだしも、被相続人の財産までもすべて相続させたのでは、課題は残りましょう。



      行政書士  平 野 達 夫


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