養子縁組は、世間では、しばしば相続税対策に用いられることがあります。 


 この「養子の相続税効果」の前に、一般的なごく普通の法定相続人の場合で考えてみます。


 ここでは、「法定相続人が妻と長男」というケースで、相続税を計算してみましょう。


 被相続人の所有する財産総額が、2億5000万円とします。

法定相続人が妻と長男の2人ですので、その基礎控除は、5000万円+法定相続人2×1000万円=7000万円となります。


 したがって、課税遺産総額は、財産総額2億5000万円-基礎控除額7000万円=1億8000万円となります。


 課税総額1億8000万円を妻と長男の2人で分けますと、おのおのの取得額は9000万円となります。


 法定相続人2人の各取得額9000万円に対する税率は30%で、速算控除額は700万円です。


 したがって、各人の税額は、取得額9000万円×税率30%-700万円=2000万円となります。


 妻と長男2人合わせて、税額は、4000万円です。

もし、「実際の分割でも、妻と長男が法定相続分どおり半分ずつ相続する」ことになった場合、それぞれ相続税を2000万円ずつ納めることになります。


 ただし、妻には、「配偶者の税額軽減」の制度があります。

これを利用しますと、実際の妻の税額は、ゼロです。


 長男の税額、2000万円のみとなります。

もっとも簡単な例で、税額を計算してみました。

いかがですか、お分かりになりましたか。



      行政書士  平 野 達 夫

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