④ 各種税額控除を差し引きます。
前回の③で一応、税額の計算は終わりですが、特例的には、その税額が軽減される制度があります。
その代表的な例が、「配偶者の税額軽減」です。
これは、亡くなった配偶者の「夫婦財産形成の貢献」という観点から、税の負担を軽減しようというものです。
まずは、配偶者が納付すべき相続税がある場合を考えてみましょう。
それは、亡くなった被相続人の配偶者が相続した相続財産のうち、「法定相続分の相当額までの相続財産に対応する相続税額」と、「1億6000万円」までのいずれか多い分までは、相続税を納めなくてもよいというものです。
したがって、多くのケースで、この「配偶者税軽減」が該当してくるものと思われます。
⑤ 相続税の「2割加算」をする
前記④とは逆に、税額が加算される人もいます。
それは、被相続人の「兄弟姉妹」が相続の場合です。
ほかに、法定相続人以外で、相続した人です。
これは、たとえば、被相続人の「友人」などが上げられます。
また更に、「相続税の2割加算」の対象者としては、被相続人の養子となったその被相続人の孫が、これに該当します。
いわゆる、「孫養子」です。
すなわち、このような場合では、「④で算出した税額×1.2」が相続税の納税額となります。
行政書士 平 野 達 夫
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