④ 各種税額控除を差し引きます。 


 前回の③で一応、税額の計算は終わりですが、特例的には、その税額が軽減される制度があります。


 その代表的な例が、「配偶者の税額軽減」です。


 これは、亡くなった配偶者の「夫婦財産形成の貢献」という観点から、税の負担を軽減しようというものです。


 まずは、配偶者が納付すべき相続税がある場合を考えてみましょう。


 それは、亡くなった被相続人の配偶者が相続した相続財産のうち、「法定相続分の相当額までの相続財産に対応する相続税額」と、「1億6000万円」までのいずれか多い分までは、相続税を納めなくてもよいというものです。


 したがって、多くのケースで、この「配偶者税軽減」が該当してくるものと思われます。



⑤ 相続税の「2割加算」をする


 前記④とは逆に、税額が加算される人もいます。


 それは、被相続人の「兄弟姉妹」が相続の場合です。

ほかに、法定相続人以外で、相続した人です。

これは、たとえば、被相続人の「友人」などが上げられます。


 また更に、「相続税の2割加算」の対象者としては、被相続人の養子となったその被相続人の孫が、これに該当します。

いわゆる、「孫養子」です。


 すなわち、このような場合では、「④で算出した税額×1.2」が相続税の納税額となります。



      行政書士  平 野 達 夫

       U R L   http://hr-con.net