養子縁組の効果を考える前に、「相続税計算の流れ」を確認してみましょう。


 先ずは、相続財産の総額の把握が最初に来ます。

その後の流れについては、以下順次述べてまいます。


① 「基礎控除」を差し引く


 相続税には、皆様もご存じのように「基礎控除」というものがあります。


 相続財産の総額から、この「基礎控除」を差し引いた数字に対して、税金を計算します。


 もしも、財産の総額が、「基礎控除」の範囲内であれば、相続税はかからないことになります。


 基礎控除の額は、5000万円+(法定相続人数×1000万円)です。


 たとえば、妻と子供2人を残して死亡した場合は、法定相続人が3人なので、計算により、「基礎控除」は、8000万円になります。


 また、子供がなく、遺族が妻1人で、他に法定相続人がいないケースでは、「基礎控除」は、6000万円ということになります。


 つまり、財産が最低6000万円ないと、相続税はかかってまいりません。


 ただし、これは、改正前の現行の税制により計算したものです。


 平成27年1月1日より施行の新たな税制改正では、基礎控除は、次のように改正されております。


 すなわち、基礎控除の額は、3000万円+(法定相続人数×600万円)です。


 上記のように、妻と子供2人を残して死亡した場合は、「基礎控除」」は、4800万円になります。


 また、遺族が妻1人で、他に法定相続人がいないケースでは、「基礎控除」は、3600万円です。


 もちろんこの場合も、財産が最低3600万円ないと、相続税はかかってまいりません。


 しかし、この度の来年1月1日より施行の新たな税制では、「基礎控除」の算出額に、大きな変更があったことがお分かりいただけたと思います。


      行政書士  平 野 達 夫

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