養子をとったことによる失敗事例として、多いパターンの一つを上げてみます。
それは、「養子が亡くなった際に、他人である養子の兄弟に財産が渡ってしまう」というケースです。
あなたが「血筋」を重視するのであれば、「娘の配偶者」や「息子の配偶者」を養子とすることも考えられます。
この場合、先に養子が亡くなっても、その財産を相続する配偶者は、「被相続人、あなたの実子、すなわち、娘」です。
また、「養子の子供」も、「被相続人、あなたの孫」です。
このケースでは、あなたの財産が他人に移るという心配はないようにも思えます。
しかし、次のような事例では、いかがでしょうか。
Aさんは、会社を経営していました。
Aさんが社長で、娘夫婦も手伝っておりました。
娘婿は仕事の能力が高く、人柄の面でも、Aさんは娘婿を信頼していました。
そこでAさんは相続税対策も兼ねて、娘婿を養子にし、財産の一部である法人の株式や、所有する駐車場などを相続させるべく、遺言書も書きました。
やがてAさんは亡くなりました。
そして娘婿は社長に就任しました。
ところが、その途端に娘婿は、「人が変わって」しまいました。
娘婿は、被相続人Aさんから相続した法人の株式を、実家の兄に贈与し、その上、会社の経営にまで参画させてしまいました。
さらに娘婿は、相続した駐車場を売却して、弟が経営する会社に融資してしまいました。
その後、弟が経営する会社は、倒産するはめとなりました。
結局、融資したお金は返ってきませんでした。
このように、結果的には、娘婿に相続させた財産が、実家の兄弟、すなわち、Aさんから見て「他人」に、渡ってしまったわけです。
最後まで、それら相続財産は、戻ってくることはありませんでした・・・。
行政書士 平 野 達 夫
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