「奥さんと前夫との間に生まれた子供」を養子にした

 

 Aさんは、複数の不動産を所有する資産家です。

しかし、ほとんどが不動産です。

 

 Aさんの法定相続人となる人としては、「奥さん」、「長男」の2人がいました。


 相続税を試算しましたが、節税したいというニーズがありました。

そこで考えたのが、「養子縁組」です。


 皆さんもご承知のように、養子をとりますと、相続税は軽減されます。


 Aさんの奥さんには、離婚歴があります。

前の夫との間に生まれた子供Yさんがいました。

このYさんを養子とすることで、節税しようとしたのです。


 結果、Aさんの法定相続人は、「奥さん」、「長男」、加えて「Yさん」の3人となりました。


 奥さんと前夫との離婚により、子供Yさんは前夫の父親が引き取ったところから、AさんはYさんとはほとんど面識はありません。


 双方の関係が希薄だったため、Aさんは、「Yさんが、Aさんの財産に口を出すことはないだろう」「多少の現金を渡せば、満足してくれるだろう」というくらいに、軽く考えていたようです。


 やがてAさんが亡くなりました。

そして、遺産分割の話にすすみます。


 そのときYさんから、主張が出ました。

「財産の4分の1を求める」と言ってきました。


 確かに養子といっても、「子供」であることには変わりありません。

すなわち、実の長男と同じ権利があります。


 Aさんの奥さんや、長男からすれば、まさしく驚きです。

説得しても応じません。


 いよいよ、難航な状況に陥ります。

Yさんは、弁護士を立てて争う事態に発展します。


 Aさんの「Yさんに対してのわずかな現金を」というもくろみは、みごとに、打ち消されてしまいました。


 亡くなったAさんの意向としては、「所有する不動産のうち、2つを奥さん、残りを長男に相続させる」


 そして、「若干の現金を、Yさんに渡す」というものでした。

Aさんは、遺言書を作成していたわけではありません。


 今回のように、Yさんから強く主張されますと、それに沿った形で分割しなければならない可能性が出てまいります。


              ~ 次回に続く ~



      行政書士 平 野 達 夫

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