「相続税」が、百万、千万単位の高額に及ぶこともあります。
また、相続した財産の内容や量によっては、相続人方の生活にとっては、少なからずの影響も与えましょう。
たとえば、同じ「1億円の不動産」を相続したとしても、 大きな差異が出ることがあります。
一方の土地は、周辺の環境が以前とは大きく変わってしまいました。
その土地の価格が下がっていました。
正直なところ、その活用も難しくもなっています。
また一方の土地は、今まで通り、順調に収益が上がることが確実視されています。
実際、このようなケースも決して珍しくはありません。
このことが、被相続人が遺した財産の分割をより難しくもします。
すなわち、そこには容易に解決し得ないいハードルがあります。
「相続税評価額」で均等に分けた」としても、相続人全員の納得がなかなか得られないことも決して稀ではありません。
相続は、焦ってはなりません。
あわてず、急がずに進めることです。
相続人の皆が、冷静の上にも、互いにじっくり話し合い、叡智をめぐらして、公平な分割の道を見つけることです。
相続財産の分割においては、「時間は、かけるべき」という意識が必要でしょう。
行政書士 平 野 達 夫
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