相続税の申告期限は、10か月の時間があります。

とはいっても、相続人にとっては、決して「余裕のある時間」でないことも事実でしょう。


 ところで、土地の評価は、税理士の先生によっては、差がつきやすいところと言われます。


 実のところ評価の仕方によっては、百万、千万単位の差異が出ることもあり得ます。


 きちんと時間をかけて、税理士の先生と微細に調べ上げ、慎重に行うとをおすすめします。


 さて、相続税には、「基礎控除」があります。

この「基礎控除」を差し引いても、なお財産がある場合にしか、かかってはまいりません。


 たとえば、子供さんを3人残して、被相続人が亡くなりました。

財産と言えば、預貯金と不動産を合わせても2000万円強です。

どのくらいの相続税を納めなければならないのでしょうか。


 皆さんもすでにお分かりのことと思いますが、この方々には相続税はかかりません。


 すなわち、「基礎控除」の額は、「5000万円+法定相続人の数×1000万円」となります。

 

 この度の税制改正により、「非課税枠」が小さくなったと試算しても、法定相続人にとっては、ご心配は無用といえましょう。


 平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税については、新たな「基礎控除額」は、「3000万円+法定相続人の数×600万円」となります。


 控除金額は縮小されてはいるものの、それでもまだまだかなりの高いハードルがあります。


 子供3人が法定相続人なので、基礎控除は、「5000万円+3人×1000万円」で、8000万円になります。


 来年1月1日以降の改正額から計算しても、「3000万円+3人×600万円」で、4800万円が基礎控除額です。


 相続財産が2000万円程度しかないのですから、相続税はかかることはありません。


      行政書士  平 野 達 夫

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