被相続人が不動産など多くを所有しているケースでは、高齢になっても、毎年確定申告をされていることでしょう。
この確定申告を、亡くなった日から4ヶ月以内にしなければなりません。
たとえば、相続の発生が平成25年5月1日とします。
前年の平成24年分の確定申告は、既に平成25年の3月15日までに申告していることと思われますが、ここで平成25年1月から4月までの所得についても、申告しなければなりません。
すなわちこの期間の申告が、いわゆる「準確定申告」と呼ばれるものです。
またそれと並行して、相続税の準備にも入ります。
この相続税を算出するには、当然ながら全ての財産を評価して、被相続人が遺し置いた財産の総額を算出しなければなりません。
この「財産を評価する」という作業が、意外ともいえる重労働でありましょう。
とくに土地、建物などの不動産類は、時間と労力がかかるところです。
また不動産や、企業を経営していた場合の自社株などについては、当然ながら専門的な知識が必要となるところです。
さて、相続税は、先ずは「相続税の総額」を算出します。
そして、それを相続人で分ける、という形で求めてまいります。
すなわち、簡単に言えば、「相続人全員で、これだけの税額を納めなさい」ということを、先ずは算定します。
行政書士 平 野 達 夫
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