税制改正をきっかけに、相続税に対する関心はますます高くなってきております。
この税制改正により、いわゆる節税の余地も小さくなっていることも、事実でありましょう。
また、相続対策の柱が、「節税」「遺産分割」「納税資金の確保」といわれます。
しかし、これらの3つの軸だけでは、最適な提案ができない時代になったともいえましょう。
相続税の申告期限は、相続の発生から10か月です。
ただこの期限が10か月あるとはいっても、相続人の方にとっては、決して「余裕ある時間」ではないことも事実です。
相続が開始すると、葬儀や七日忌法要、さらに四十九日忌など、相続人がやるべきことはいろいろあります。
ご家族方の気持ちの上でも、早い段階で遺産分割の話をするには、少なからず抵抗もあるでしょう。
したがって、遺産分割や相続税納税について本格的に着手できるのは、相続開始後2ヶ月ぐらい経過した後となるのが一般的です。
ところで、相続発生後4ヶ月以内に、所得税の申告をしなければなりません。
これを、「準確定申告」といいます。
被相続人が土地などをたくさん持っているようなケースでは、地代や家賃などの収入を得ていて、高齢になっても毎年確定申告をして、所得税を納めている方も多くおられます。
行政書士 平 野 達 夫
U R L http://hr-con.net