今までは、主に取締役が1人か2人、そして「取締役会」を設置しない小さな会社の手続きを中心に説明してまいりました。


 一方、取締役会を設置する株式会社を設立する場合は、ちょっと事情が違ってまいります。


 「取締役会」を設置しますと、「監査役」を置かなくてはなりません。

ちょっと厄介に思えてしまいそうですね。


 しかしともあれ、多少複雑な面はありますが、「取締役会」を設置しない株式会社の手続きと、大きく変わるところはないようです。


 これからは、「取締役会設置株式会社」の手続きについて、少しお話してまいりたいと思います。


      行政書士  平 野 達 夫

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