定款の認証を受けたら、「資本金」の払い込みを行います。
あなた名義の口座がないときは、もちろん、口座を開設しなければなりませんね。
資本金の払い込みは、ATMからでもOKです。
発起人が複数名いる場合は、それぞれ名前が分かるようにして振り込みます。
ここで例として、資本金を10万円と仮定します。
定款の認証後、先ずは、資本金10万円を持って銀行に行きます。
たとえば、発起人が1人の場合は、自分名義の口座に、10万円全額を預け入れます。
これで、OKです。
また、発起人が複数の場合は、定款に記載されている発起人の引き受ける資本金を、それぞれ振り込み入金します。
資本金の振り込みが済んだら、その明細が分かるページ、すなわち通帳の入金部分のコピーをとります。
そして、その振込が記録されている部分に、マーカーなどで線を引き明らかにします。
発起人複数名の場合も同様にして、各振込部分に線を引きます。
次に、当該通帳の表紙・裏面の口座名義人の記載されているページのコピーをとります。
以上の2枚のコピー、すなわち明細コピーと表紙・裏面コピーの上に、払い込み証明書と記載されたページをのせ、左端部分をホッチキスで止め編綴します。
各ページの間は、「代表印」でもって、契印します。
これで、完成です。
これら通帳のコピーと証明書が、「資本金の払い込み証明書」になります。
行政書士 平 野 達 夫
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