設立のための事項を記入する下書きの作業が終了しましたら、すべての書類をもって法務局に相談にまいります。
ただその前に、「自分がどいう内容の会社を設立するのか、その会社の設立手続きの書類はこれでよいのか」を、もう一度しっかり確認する必要があります。
なお、この段階ではまだ注文した「法人印」が届いていなくてもかまいません。
ただし、押印する印鑑が、「個人の実印」なのか、会社の「代表者の印」なのかは、それぞれの書類で違います。
この機会に、法務局でしっかり聞いてみることです。
その他にも、いろいろ確認する事項があります。
従ってそれらを整理し確認してから、出かけることになります。
また、あなたが設立する会社の概要を書き出します。
これは面倒なことと思うかも知れませんが、このようにまとめたものがありますと、法務局の相談員の方にとっても、アドバイスしやすくなりましょう。
行政書士 平 野 達 夫
U R L http://hr-con.net