弁護士又は行政書士が、申請等の取次ぎの手続きをするに当たっては、提出書類として、届出書、顔写真などがあげられます。
事務所の所在地を管轄する地方入国管理局長に対してこの届出を行います。
審査・手続を経て届出後1か月ほどで、「届出済証明書」が交付されます。
申請人の出頭免除に係る「届出済証明書」の有効期限は、3年間です。
ただし、弁護士又は行政書士が外国人である場合は、在留期間内に限られます。
なお、「届出済証明書」を紛失・毀損した場合は、所属するそれら単位会を通じて、再交付を申し出ることができます。
また、「届出済証明書」の有効期限の経過後も、引き続き申請等の取次ぎを希望するときは、やはり、地方入国管理局長に対し、所属する単位会を経由して更新のための届出を行うことになります。
この更新の届出は、先に交付された証明書の有効期間満了の2か月前から、受け付けられます。
行政書士 平 野 達 夫
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