弁護士又は行政書士は、その所属する単位会を経由して、事務所の所在地を管轄する地方入国管理局の長に対して、申請等取次の届出を行うことができます。
すなわち、申請等を行う者の出頭義務を免除し、外国人本人又は代理人の依頼を受けて、申請書の提出など申請等に係る行為を行うことにあります。
届出を行った弁護士又は行政書士に対しては、地方入国管理局長から単位会を通じて、「届出済証明書」が交付されます。
この「届出済証明書」の交付を受けた弁護士又は行政書士は、すべての地方入国管理局、支局、出張所に対して、申請書等の提出を行うことができます。
なお、この申請書等の提出先は、当該外国人の住所を管轄する地方入国管理局となります。
行政書士 平 野 達 夫
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