次に掲げるようなケースでは、申請等取次者としての承認が停止されることがあります。
なお、承認の停止を受けた者は、申請等取次者証明書を交付した地方入国管理局の長に対し、返還届により、当該証明書を返還することになります。
(1) 申請窓口において当局の指導等に従わず、申請等取次制度の円滑な実施に支障を生じさた
(2) 許可を受けさせることを目的として、資料の内容に偽りあることを知りながら、当該文書を提出した
(3) 申請内容に係る虚偽の説明を行った
(4) 申請人又は代理人から直接に依頼を受けることなく、第三者を介して申請等を取次いだ
(5) 入管法に基づく諸手続きに係る刑事裁判において、有罪判決を言い渡されたが確定していない
(6) 入管法に基づく諸手続きに係る刑事裁判において、有罪判決が確定した
(7) その他、申請等の取次ぎの承認を認めることが、相当でないと判断される行為があった
なお、前述のように申請等取次ぎの承認を受けた場合には、前年1月から12月までの1年分について、承認を受けた地方入国管理局に、取次実績報告書等文書を提出し報告する必要があります。
行政書士 平 野 達 夫
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