次に掲げるようなケースでは、申請等取次者としての承認が停止されることがあります。


 なお、承認の停止を受けた者は、申請等取次者証明書を交付した地方入国管理局の長に対し、返還届により、当該証明書を返還することになります。


(1) 申請窓口において当局の指導等に従わず、申請等取次制度の円滑な実施に支障を生じさた


(2) 許可を受けさせることを目的として、資料の内容に偽りあることを知りながら、当該文書を提出した


(3) 申請内容に係る虚偽の説明を行った


(4) 申請人又は代理人から直接に依頼を受けることなく、第三者を介して申請等を取次いだ


(5) 入管法に基づく諸手続きに係る刑事裁判において、有罪判決を言い渡されたが確定していない

(6) 入管法に基づく諸手続きに係る刑事裁判において、有罪判決が確定した


(7) その他、申請等の取次ぎの承認を認めることが、相当でないと判断される行為があっ


 なお、前述のように申請等取次ぎの承認を受けた場合には、前年1月から12月までの1年分について、承認を受けた地方入国管理局に、取次実績報告書等文書を提出し報告する必要があります。


       行政書士  平 野 達 夫

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