申請等取次者としての承認の有効期間は、3年です。

申請等取次者が、承認された当時所属していた企業、学校等機関から離職した場合や、申請等取次者又はその所属する機関が外国人の入国・在留手続に関し法令に違反する行為、その他承認の継続をすることが相当でないと判断された場合には、この期間内であっても申請等の取次ぎが認められなくなります。


 なお、申請等取次者証明書の有効期間経過後も、引き続き申請等の取次ぎを希望するときは、地方入国管理局に承認の更新の申出を行うことになります。


 過去の取次ぎの実績等を勘案し、その承認の更新が相当であると判断された場合に限り、取次ぎが認められることになります。


 また、この更新の申出は、証明書の有効期間満了の2か月前から受け付けられます。


      行政書士  平 野 達 夫

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