申請等取次者として承認されますと、地方入国管理局長から申出をした企業、学校等へ「通知書」が送付されます。

一方承認された職員には、「申請等取次者証明書」が交付されます。


 なお、「申請等取次者証明書」は、発行した地方入国管理局管内だけではなく、すべての地方入国管理局で、有効なものとして扱われます。


 したがって承認を受けた申請等取次者は、申請等取次ぎの承認を受けた地方入国管理局以外の管理局管内でも、申請等の取次ぎをすることができます。

 だだし、申請書の提出先は、申請等に係る外国人等の住所を管轄する地方入国管理局です。


 また、申請等取次者証明書を紛失した場合は、遅滞なくその旨を当該承認を受けた地方入国管理局等へ報告しなければなりません。

その上で、「申請等取次者証明書」の再交付を申し出ることになります。


 なお、当該担当者が離職したケースでは、所属機関から「申請等取次者離職報告書」を提出する必要があります。

 

 また、その離職した方が、新たな職場で申請等取次業務を担当するという場合には、改めて取次者としての承認を受ける必要があります。


      行政書士  平 野 達 夫

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