外国人が所属する我が国に在る企業、団体、学校等機関の職員、旅行業者、公益法人の職員について、前述のように申請等の取次ぎが認められています。
申請人の出頭が免除されるに当たっては、当然ながら、当該企業等が虚偽の申告をしたり、外国人の違法な在留を画策したりしてはなりません。
また、過去の経歴はもとより、所属する職員の中に現に、出入国管理行政に関する知識を有する人がいることが求められます。
更に、所属する外国人の把握や、申請等の取次ぎを依頼する外国人に対しての指導が、適正に行われることも不可欠となります。
このため、申請等の取次ぎが認められるには、外国人が所属するところの我が国に在る企業、団体、学校等機関の職員、旅行業者、公益法人の職員の中で、地方入国管理局長が適当と認めるものに限られ、事前にその承認を受ける必要があります。
行政書士 平 野 達 夫
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