申請等の取次ぎを行うことができる者は、申請等の種別ごとにそれぞれ異なります。
具体的には、次のとおりです。
1 受入れ機関等の職員
(1) 「受入れ機関」とは、次の機関をいいます。
ア 外国人が経営している機関
イ 外国人が雇用されている機関
ウ 外国人が研修を受けている機関
エ 外国人が教育を受けている機関
オ 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
(2) 申請等の取次ぎを行うことができるのは、受入れ機関の職員で地方入国管理局長が適当と認めるものです。
(3)実務上は外国人に加え、当該外国人の配偶者又は子として在留が許可される外国人についても、申請等の取次ぎの承認を受けた受入れ機関等の職員による取次ぎが認められています。
2 公益法人の職員
(1) 「公益法人」とは、具体的には、外国人の円滑な受入れ図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人をいいます。
(2) 受入れ機関等の職員と同じく、申請等の取次ぎを行うことができるのは、公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認めるものです。
3 旅行業者
受入れ機関の職員と同じく、申請等の取次ぎを行うことができるのは、海外旅行を扱っている旅行業者で地方入国管理局長が適当と認めるものです。
4 弁護士
申請等取次を行うことができるものは、弁護士で、所属する弁護士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たものです。
5 行政書士
申請等の取次ぎをできるものは、行政書士で、所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たものです。
6 その他
(1) 申請等の取次ぎの場合は、外国人本人又は代理人の出頭義務は原則として免除されます。
「地方入国管理局長において相当と認める場合」に、外国人本人又は代理人の出頭義務を免除するものです。
同一性の確認その他の理由により、外国人本人又は代理人の出頭が必要となる場合は、外国人本人又は代理人の出頭を求めることができるとしています。
(2) なお、申請等の取次ぎを行うためには、外国人本人又は代理人から依頼を受けることが必要です。
申請等取次者の機関に所属している外国人に係る申請であっても、当該外国人から依頼を受けることなく申請等の取次ぎを行うことはできません。
行政書士 平 野 達 夫
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