「申請取次制度」は、次のような趣旨から設けられました。


① 外国人本人や代理人は、地方入国管理局等への出頭が免除されます。

そのため、仕事や学業に専念でき、負担軽減につながります。


② 外国人を雇用する企業、留学生を受け入れている学校、旅行業者等においては、人事、国際渉外業務などの担当職員で申請等取次者として承認された者による雇用や外国人受け入れなどの手続きを的確に進めることができます。


③ 一方、入国管理局においては、その提出書類の整備や一括申請が図られることにより、事務処理の効率化・円滑化につながり、申請窓口の混雑が緩和されます。


 この申請取次制度は昭和62年に導入され、その後、対象となる申請等や取次ぎ行うことができる者の範囲が、逐次、拡大、整備されてゆきます。


 先ずは平成元年施行改正により、行政書士が申請等の取次ぎを行うことができる者となりました。

 行政書士は、すべての種別の申請等の取次ぎができるほか、在留資格の変更による「永住許可申請」の取次ぎができることとなりました。


 また、平成2年の施行規則の改正では、「資格外活動許可申請」「就労資格証明書交付申請」が取次の対象となります。


 これらの申請等の取次ぎを行うことができる者は、受入れ機関等の職員及び行政書士です。

 因みに、旅行業者は従来どおり、「再入国許可申請」だけです。


 なお、平成16年の施行規則改正では、弁護士が新たに申請等の取次ぎに加わり、承認制から届出制に変更されました。


 加えて平成21年入管法等の改正、平成23年施行規則の改正により、在留資格諸申請に加え、「在留カード」に係る申請及び届出、「在留カード」の受領などの手続が新たに規定されるに伴い、申請等の範囲が更に拡大されることとなりました。


      行政書士  平 野 達 夫

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