「出入国管理及び難民認定法」には、外国人が入国する前に行う「在留資格認定証明書交付申請」、外国人が入国した後に行う「在留期間更新許可申請」及び「在留資格変更許可申請」等の在留資格諸申請、「在留カード」に係る申請及び届出、「在留カード」の受領など、外国人が行う種々の申請等が規定されています。


 これらの申請等については、種別ごとに、申請等を行うべき者、申請等を行うことができる者が「入管法」、「出入国管理及び難民認定法施行規則」等に規定されています。


 また、申請書の提出に係る一定の行為を行うことができる者についても規定されています。

 申請等を行うべき者等は申請等の種別ごとに異なりますが、おおむね次のように分かれます。


① 外国人本人


 いずれの申請等にあっても原則として、外国人本人が申請等を行うことになっています。

 いわゆる本人出頭の原則といわれるものです。


 申請人の同一性の確認及び申請意思の確認のためには、外国人本人が地方入国管理局等に出頭して申請等を行うことが最も適切であるためです。


 外国人本人が出頭すれば、申請等に不備な点があった場合に補正の指示ができること、申請等の内容に関して不明な点があった場合に質問等が容易にできること、申請等に対する処分の結果を外国人本人に確実に伝えることができることなどがその理由です。


② 代理人


 外国人本人が16歳未満である場合や、疾病その他の事由により申請等をすることができない場合に、一定の代理人が当該外国人に代わって申請等をするものです。


 また、外国人本人が自ら申請等をすることができない状態にある場合に、一定の代理人が外国人に代わって申請等を行うものとして、「在留資格認定証明書交付申請」が多くあげられます。

 外国人本人が国外にいることがほとんどであることから、代理人による申請が認められています。


③ 申請等取次者


 申請等を行う者の出頭義務を免除し、一定の者が外国人本人又は代理人の依頼を受けて申請書の提出等に係る一定の行為を行うことができることとしています。


 外国人本人又は代理人が自ら申請等を行うことができる状態にある場合に、外国人本人又は代理人の出頭義務を免除したものです。

 

 申請等取次者による申請等も、当該申請等それ自体は外国人本人又は代理人が行う申請等ということになります。


     行政書士  平 野 達 夫

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