実際に会社設立の書類を作成する前に、決めておかなければならない重要事項があります。


 それが、「会社名」と「事業内容」です。

これが決まらないと、定款を書くこともできません。


 定款は、会社のルールブックのようなものです。

定款には、「商号」と「事業目的」を記入する必要があります。


この「商号」が、会社名のことです。

「事業目的」が、あなたの会社の事業内容のことです。


 今までは、同じ市区町村で、同じ事業内容の会社がある場合は、似たような商号は使うことはできませんでした。


 事前に法務局で、「類似商号」の調査を行う必要がありました。

しかし、新会社法では、その規制が廃止されました。

すなわち、手続きの前の面倒な作業が減りました。


 とは言っても、当然同じ番地や同じビル内などにある会社と、同じ社名を使うことはできまえん。

また、「商標権」がある会社名には、注意が必要です。


      行政書士  平 野 達 夫

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