設立手続きでは、常に印鑑は持ち歩きます。

「認印」で良かったり、「実印」だったり、さらに個人の印鑑や「法人印」など、各書類によってはさまざまです。


 印鑑を一つ忘れるだけで、手続きはできません。

したがって、手続きの際は、個人と法人の「実印」は、絶えず持ち歩きましょう。


 たとえ、「認印で良い」と書いてあっても、「大は小を兼ねます」のとおりです。


 「実印」さえあれば、どんな場合でも通用します。

さらに、どの印鑑を押印していいのかわからないとき、たとえば、「個人印」か、「法人印」かのときは、そのままにして押印せずにまいります。


 定款認証や登記申請のときにも、「ここは個人の実印」、「ここは会社の実印」などと、相談員の指示とおりに押印してまいります。


 それによって、あなたの書類は、間違いなく受理されましょう。

これって、案外使える手ではないでしょうか。


 最後に、必要となる書類は、会社の実情によっても違ってまいります。

「よくわからない」というケースでは、先ずは最初に、法務局で確認することをお勧めします。


      行政書士  平 野 達 夫

       U R L http://hr-con.net