平成18年5月に施行された「新会社法」では、自分一人を「発起人」として会社設立準備を進めることが容易になりました。
たとえば、印鑑登録ができる人であれば、どなたでもOKです。
なお、「取締役」と「発起人」は、必ずしも同じではありません。
発起人が一人で、取締役が複数いても構いません。
もちろん、その逆もあります。
発起人は、会社設立時に発行する「株式」を全部引き受けます。
また、その手続には、発起人全員の「印鑑登録証明書」が必要となります。
なお、登記申請の際には、「取締役会を設置しない会社」は、取締役全員の分の印鑑証明書を添付します。
一方、「取締役会を設置する会社」は、代表者の分の印鑑証明書を添付することになります。
登記申請の際の印鑑証明書は、最初から必要な部数を確認しておきましょう。
二度手間のないようにいたしましょう。
また、印鑑証明書には、有効期限があります。
注意が必要です。
行政書士 平 野 達 夫
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