平成18年5月に施行された「新会社法」では、自分一人を「発起人」として会社設立準備を進めることが容易になりました。


 たとえば、印鑑登録ができる人であれば、どなたでもOKです。

なお、「取締役」と「発起人」は、必ずしも同じではありません。


 発起人が一人で、取締役が複数いても構いません。

もちろん、その逆もあります。


 発起人は、会社設立時に発行する「株式」を全部引き受けます。

また、その手続には、発起人全員の「印鑑登録証明書」が必要となります。


 なお、登記申請の際には、「取締役会を設置しない会社」は、取締役全員の分の印鑑証明書を添付します。


 一方、「取締役会を設置する会社」は、代表者の分の印鑑証明書を添付することになります。


 登記申請の際の印鑑証明書は、最初から必要な部数を確認しておきましょう。


 二度手間のないようにいたしましょう。

また、印鑑証明書には、有効期限があります。

注意が必要です。


      行政書士  平 野 達 夫

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