会社設立の実際の手続について、これから具体的に進めてまいりましょう。

まずは会社設立は、「発起人(ほっきにん)」が行います。


 「発起人」とは、これから起こす会社の基本的なことを決定し、その手続を進める人を指します。


 「発起人」として必要な人数は、1名以上です。

また、「発起人」は、株式を一株以上を引き受けることが義務付けられています。


 なお後刻、「会社定款」の認証を受ける際には、発起人全員で行く必要があります。


 ただ、発起人の中にどうしても行けない方がいるケースでは、委任も可です。


 しかし、発起人はとても責任が大きいので、「誰でもよい」というわけにはいきません。


 また、発起人の数が多いと、それだけ手続きも、あとあと複雑になってまいります。

よくよく考えてすすめましょう。


 なお、株式会社の設立の方法には、発起人が資本金を出し合う「発起設立」と、発起人以外にも、株式を引き受けてもらう「募集設立」があります。


 この「募集設立」は、大企業向けの設立方法です。

したがって、ここでは説明を省くことにいたします。


      行政書士  平 野 達 夫

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