認知症に関連して、「成年後見制度」について、少しふれてみたいと思います。


 先ずは「成年後見制度」は、法務省が管轄する民法に定められた制度です。

この利用や手続は、家庭裁判所を通してすすめられるなど、厳格に取り決められおります。


 また一方、資産管理や身上監護と呼ばれている生活支援の制度が、法的な裏付けをもって実施されます。

そのため、高齢者など本人の権利を守る上で、強力な制度ともいえましょう。


 この「成年後見制度」には、後見型、保佐型、補助型の三類型からなる「法定後見制度」と、「任意後見制度」と二つの形があります。


 先の「法定後見制度」の後見型とは、自分の資産管理が全くできない人、保佐型は、資産管理に常時援助が必要な人、補助型は、資産管理ができることもあるが、援助があった方が安心という程度の弁識能力を持つ人が対象です。


 これらの制度を使うと、たとえば、悪徳商法から身を守り、自分の資産を有効に活用することも可能となります。


 特に、高齢者だけの世帯などでは、早めに、補助型の利用を考えてみる必要がでてきます。


 なお、「法定後見制度」では、後見人等の人選、権限の決定が法律できちんと定められて、家庭裁判所の審理で決定されます。


 これに対して、「任意後見制度」では、将来、本人の能力が低下したときに備え、誰に何を頼むかを、予め自分で決めておきます。


 家庭裁判所は、本人の能力が実際に低下したときに、取り決めた後見活動が開始して、選任された「任意後見人」が、指示通りにその活動をしているかどうかを監視していきます。


      行政書士  平 野 達 夫

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