補助事務遂行のための「経費」
補助人がその職務を遂行するために必要な「経費」は、被補助人の財産から、もちろん支出しても構いません。
例えば、補助人が被補助人との面会や、金融機関に行くための「交通費」であります。
結構、かかってまいります。
また、補助人の財産の収支等をを記録するために必要な文房具、コピー代なども、それに当たります。
ただし、これらについても、支出の必要性、被補助人の現在ある財産の総額等に照らして、相当な範囲に限られてまいります。
したがって、例えば、「交通費」は、原則としては、電車やバスといった公共の交通機関の料金に限られております。
高額なタクシー代等については、特別な事情のない限り、認められないことになります。
よくよく、注意するところでありましょう。
行政書士 平 野 達 夫
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