Q 被補助人の財産から支出できるものとしては、どのようなものがありますか。
A 被補助人自身の生活費のほjか、被補助人が扶養義務を負っている配偶者や未成年の子などの生活費、或いは被補助人が負っている債務の弁済金、補助人がその職務を遂行するために必要とする経費などがあります。
被補助人等の生活費
まず、被補助人自身の食費、被服費、医療費等、被補助人自身の生活する上に必要とする費用については、当然ながら被補助人の財産から支出することができます。
また、被補助人に一定の収入や資産があり、配偶者や未成年の子がいて、彼らが収入がないといった場合には、被補助人は、これらの配偶者や子を扶養すべき義務を負います。
それら生活費についても、被補助人の財産から支出することができます。
ただし、いずれにしても、それには被補助人の収入・資産等に照らして相当と認められる範囲でという制約があります。
更に、その時点では被補助人に十分といえる資産があると思われる場合でも、将来収入が減ったり、思いもかけない支出が必要になったりすることもありましょう。
したがって、補助人としては、被補助人の財産の総額、今後の収入の見込み、支出の必要性、金額等を十分検討し、先に向けての長期展望に立って、その支出が相当かどうかを判断する必要があります。
行政書士 平 野 達 夫
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